た。また二年以降漸減していた油送船も増加に転じた。
なお、船舶の種類別の発生状況をトン数別にみると、旅客船では二〇〜一〇〇トン、五〇〇〜一、六〇〇トンの一四七隻が共に最も多く、貨物船では二〇〇〜五〇〇トンの一、六一四隻、油送船では五〇〇〜一、六〇〇トンの四五〇隻、漁船では二〇トン未満の六九五隻がそれぞれ目立っている。

 

船種別の発生隻数の推移

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※トン数 総トン数をいう。
※重大海難事件 海難事件のうち、原因が複雑な事件、規模が大きい事件または社会的な影響が大きい事件であって、迅速かつ重点的な処理を要するため、海難審判理事所長または地方海難審判理事所長が指定したものをいう。

 

用語・略語の説明
※海難
海難審判法では@船舶に損傷を生じたとき、または船舶の連用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたときA船舶の構造、設備または連用に関連して人に死傷を生じたときB船舶の安全または運航が阻害されたとき−海難が発生したと規定している(第二条)。
すなわち、@は「物の損傷」Aは「人の死傷」Bは「それ以外の海難」を規定している。
※船舶
海難審判法の対象となる船舶は、水上輸送の用に供する船舶のすべてである。自力航行できる船舶はもちろん、推進機関を有しないものも含まれ、船舶の種類、大小を問わない。しかし、海洋性レジャーに使用されるサーフボード、セールボート、水上スキー等は船舶とみなさないこととしている。
※水域
海難審判法が適用される水域は、世界の全水域である。
すなわち、日本国内の河川・湖沼や我が国の領海内で海難が発生すれば、日本船舶のみならず外国籍船舶(公用船等の治外法権を有するものは除く)にも適用され、公海、外国の領海、外国の河川では、日本船舶に適用される。
※海難の種類(事件種類)
衝突 船舶が、航行中または停泊中の他の船舶と衝突または接触し、いずれかの船舶に損傷を生じた場合をいう。
衝突(単) 船舶が、岸壁、桟橋、灯浮標等の施設に衝突または接触し、船舶または船舶と施設の双方に損傷を生じた場合をいう。
乗揚 船舶が、水面下の浅瀬、岩礁、沈船等に乗り揚げまたは底触し、喫水線下の船体に損傷を生じた場合をいう。
沈没 船舶が海水等の侵入によって浮力を失い、船体が水面下に没した場合をいう。
転覆 荷崩れ、浸水、転舵等のため、船舶が復原力を失い、転覆または横転して浮遊状態のままとなった場合をいう。
遭難 海難の原因、態様が複合していて、他の海難の種類の一に分類できない場合、または他の海難の種類のいずれにも該当しない場合をいう。
行方不明 船舶が行方不明になった場合をいう。

 

 

 

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